後援会のご案内
入会のお申し込み方法後援会の規約をお読みの上、下記のお申し込みメールより送信してください。 ※お手数ですが、「メールによるお申込み」より直接メールをお送りください。お名前(フリガナ)・年齢・ご住所・郵便番号・電話番号・紹介者等もあわせてご記入ください。 |
赤沢りょうせい後援会事務所米子事務所
境港事務所
中部事務所
東京事務所 |
ボランティアのお申し込み方法後援会の規約をお読みの上、下記のお申し込みメールより送信してください。 ※お手数ですが、「メールによるお申込み」より直接メールをお送りください。お名前(フリガナ)・年齢・ご住所・郵便番号・電話番号・紹介者等もあわせてご記入ください。 |
後援会規約
第1条(名称・所在地)
本会は、赤沢りょうせい後援会と称し、主たる事務所を鳥取県に置く。
第2条(目的)
本会は、国政の発展と国民生活の向上のために尽力している赤沢りょうせいの政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 後援会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他、本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
幹事 若干名
会計責任者 1名
監事 2名
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(会議)
1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
第9条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第10条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。