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○収入が基礎年金水準以下の後期高齢者に対する健康保険料を免除する。
これにより、基礎年金水準以下で75歳以上の「長寿」の高齢者にとってメリットのある制度となる。
○これに必要な財源は、最大で約730億円。
○保険料納入方法について、年金天引きだけでなく、銀行振込も選択できるように制度を改める。
○保険料算定の所得水準を世帯単位から個人単位に変更する。
これにより、一定以上の所得のある家族の扶養となっている場合に保険料が個人単位の場合より高く
なる状況がなくなり、負担における公平感が得られる。
○さらに、被扶養者の保険料を扶養者が支払う仕組みについても検討する。
○これまで多くの国民健康保険で実施されていた人間ドックに対する補助制度を長寿医療制度においても
実施する。
| これらの財源については、平成21年度税制改正において行われる予定の相続税の抜本的な見直しにおいて、諸控除の縮小などにより相続税を納付する人の範囲を拡大するなどの措置を講じることにより確保する。(後に残る高齢者への贈り物) |
[低所得者に対する保険料免除に必要な財源算定の根拠]
収入が基礎年金のみの場合の健康保険料 年額約12000円(月額1000円程度)
収入が「基礎年金水準〜7万円以下」の後期高齢者数の推計
基礎年金受給者440万人+月7万円以下の厚生年金受給者170万人=610万人
保険料免除に要する費用 610万人×12000円=約730億円 |
[算定根拠]
65歳以上の介護保険料収納額 約1兆円弱
65歳以上人口に占める75歳以上人口の比率 約45%
75歳以上の介護保険収納額試算 1兆円×45%=4500億円
75歳以上の半数が基礎年金水準以下ですでに50パーセントの減免を受け、残り半数が平均して本来の保険料を納付していると仮定すると、75歳以上で基礎年金水準以下の人が納付している介護保険料は、 4500億円×1/3=約1500億円 |


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